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お知らせ
安全保障輸出管理にかかわる学内手続き 2022年5月1日より変更有!!
教育・研究活動と安全保障輸出管理について
日本をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物(研究機材、試料等)・技術が、国際社会の安全を脅かすような国家又はテロリスト等に渡ることを防ぐため、輸出管理に関する国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出や技術提供の管理を行っています。
日本では、国際輸出管理レジームでの合意を受けて、これらの安全保障輸出管理の取組を「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき実施しており、規制の対象となる「貨物の輸出」や「技術の提供」を行う場合には経済産業大臣の許可が必要となります。これを無許可で行うと刑事罰や行政制裁が科される場合があります。
大学においては、海外出張等に伴う研究機材や化学物質、微生物等の輸出・持ち出し、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受け入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがありますので、注意が必要です。
茨城大学における輸出管理体制と必要な手続き
※2022年5月1日よりガイドブックの更新と、様式の更新が行われましたので、ご注意ください。
①教職員による輸出管理手順として、以下の活動を行う際は必ず指定様式にて事前確認を行ってください。
②事前確認シートを輸出管理部局責任者(部局長)へ提出し、その後、学内担当部署で、規制に該当するかどうかを判定します。
その結果、該当する懸念がある場合、さらに調査を進め、必要に応じ経産省へ許可申請を行います。
具体的な事例等は 茨城大学安全保障輸出管理ハンドブック(学内限定)に掲載されていますのでご参照ください。
よくわからないときは、研究・産学官連携機構(研究推進課)kenkyo[at]ml.ibaraki.ac.jpまでご連絡ください。