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お知らせ
2017/11/10(金)
研究コンプライアンス部門研究成果有体物取り扱いについて
研究成果有体物取り扱いについて 関連規定(令和元年9月改定)
研究活動に伴い創出された、研究成果の有体物(試薬、試料、材料、菌株、細菌株、実験動物、試作品など)を学外へ提供する場合、またはそれらを学外から受入れる場合は、例外なく学長へ報告し、茨城大学※と学外機関とのあいだで研究成果有体物提供契約書(MTA: Material Transfer Agreement)を締結する必要があります。これは輸出入管理の観点等から国内外の機関に関わらず、大学における研究成果物の管理(提供及び受入)の徹底が求められているためです。
※職務上得られた研究成果有体物は、基本的に茨城大学に帰属するため。
そのため研究成果有体物を受け入れあるいは提供する際は、指定の様式に必要事項を記載の上、各学部総務担当へ申請をしてください。
各種様式(現在準備中)
学内申請様式 研究成果有体物提供・受入申請書
MTA雛形一覧 本学のMTA 雛形(学内限定)
試薬、試料など(有償・無償) 様式 リンク
植物、細胞など(有償・無償) 様式 リンク
(提供する対象により、MTAの内容は異なります。掲載している内容では難しい場合はお近くの、URA,産学連携CDまでご相談ください。
例:以下の場合には成果有体物提供契約が必要です。無償・有償の場合があります。
不明な点は産学連携課までお問い合わせください。
メール sangaku[at]ml.ibaraki.ac.jp
↓学内手続き簡略図