知財担当
【 概 要 】
産学官連携部門(知財担当)は、本学教員の特許出願を支援・管理し、大学発明を厚く権利化、保護しています。
企業の皆様とは、発明の共同出願、ライセンス化、交渉、契約等でお付き合いさせて頂くことになります。
企業の皆様とは、発明の共同出願、ライセンス化、交渉、契約等でお付き合いさせて頂くことになります。
発明の届出と評価
1.発明が生まれたら
教職員は発明が生まれたら、論文等で外部発表する3ヶ月前迄に、発明届出書(WORD文書)により、当該部局長を経由して速やかに学長に届け出て下さい。(→茨城大学職務発明規程 第4条に規定)
公表された技術はその後に出願しても特許権は認められません。卒論・修論等の学内発表会での発表も公表として扱われますので、注意して下さい。なお、論文等で公表後も、特許法第30条第1項の規定による救済処置が受けられますが、外国出願には適用できないことや、他人の先願出願には対抗できないこと等、種々の制約を受けますのでご注意ください。
2.発明届の提出
発明届の提出に当たり疑問点がありましたら、産学官連携部門(知財担当)にお問い合わせ下さい。 連絡先はこちらです。
3.発明委員会での審査
発明届の提出後、学内で開催される発明審査委員会で発明の内容に関して要点を説明して頂きます。委員会ではそれに基づき、発明を大学で承継するか否かを決定し、発明者に連絡致します。
4.大学承継発明
大学で承継すべきと判定された発明は、知財部門で発明者の協力を得て特許出願に向けた手続きをします。その後、審査請求など必要な手続きを含め、一元管理をしていきます。
大学で承継した発明は、大学が発明者と連携して、権利化と技術移転に向けた活動を行っていきます。
5.個人帰属発明
大学が承継しないと判定した発明は原則として発明者に帰属し、その利用は発明者の自由となります。
契約管理
産学官連携部門及び研究者との連携の元に、下記の契約管理を行います。
(1)特許共同出願契約
(2)特許使用許諾契約