お知らせ

2017/11/05(日)
研究コンプライアンス部門

【特許出願時の注意事項(学内発表会、学会発表、論文投稿など)について】

①特許を出願したいとき
「これは発明になるかな?」「先行特許調査ってどうやるんだろう」「特許を出したい」というときは、発表・公表を行う前に研究・産学官連携機構産学連携部門知財担当までご連絡ください。
メール: chizai-cd(at)ml.ibaraki.ac.jp
申請に向けたサポート、学内手続き手順、共同発明者との調整、申請前段階の注意点などをお知らせいたします。

②企業との共同研究や特許にかかわる研究発表を卒論発表会等で行う必要があるとき
 当たり前ですが、企業との共同研究には守秘義務が存在します(本学共同研究契約書第20条 秘密の保持、第21条 研究成果の取り扱い)。一方で、当該研究に参加している学生は大学の卒業論文発表会などで発表をする必要があります。その際は、事前に当該企業への相談を行い、発表の了承を得ること、および当該企業の求めに応じて、研究発表会を非公開とし、参加者へ守秘義務のお願いをすることなどの対応が必要になります。つきましては、共同研究契約内容をご確認の上、十分な余裕をもって当該企業との調整を行うことを推奨いたします。

また、研究成果について特許出願を予定している場合には、公開の発表会で話してしまうと公知となってしまうため、非公開の発表会とし、さらに参加者への守秘義務をお願いすることが必要です。

③特許出願予定の研究内容を学会発表や論文投稿を行うとき
学会発表や論文公表(要旨公開を含む)の前に特許出願することを原則としています。学内関連通達の通り、特許出願内容の精度向上のためにも、学会発表や論文公表(投稿ではなく公表日です)の遅くとも3か月前には、発明届書等の提出をお願いしております。




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